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医療費控除

1月1日から12月31日までの1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、納めた税金の一部が還付されます。
対象は、治療にかかった費用と通院のための交通費です。 治療にかっかった費用(検査料、診断料、矯正料、調整料) 通院のための交通費(電車代、バス代、タクシー代など) 領収証は必ず保管しておきましょう。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。

国税庁のサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

住所:〒111-0033
東京都台東区花川戸1-2-3 浅草駅ビル4階